1 「自転車安全利用5則」を知っていますか?
~R4.11.1 改定されました。~
① 「車道が原則、左側を通行」・「歩道は例外、歩行者を優先」
・ 自転車は、原則、車道の左側の左端に寄って通行しなければなりません。
・ 自転車通行可の歩道、あるいは13歳未満・70歳以上の人が歩道で自転車を運転する場合などは、歩道の車道寄りを「徐行」することができます。
ただし、歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、一時停止して進路を譲りましょう。
② 「交差点では信号と一時停止を守って安全確認」
・ 自転車事故は、交差点での、出会い頭、右・左折車両との衝突が多く発生しています。
信号がない交差点を通行するときは、一時停車規制の有無に関わらず、必ず一時停止し安全を確認しましょう。
③ 「夜間はライトを点灯」
・ 自転車のライトは自身の進路を見やすくするためだけでなく、他の車両等に自転車の存在をアピールできるので、うす暗い時などは、早めにライトを点灯しましょう。
④ 「飲酒運転は禁止」
・ 自転車の飲酒運転も法律で禁止されています。
⑤ 「ヘルメットを着用」
・ 自転車事故の約6割は頭部の損傷が致命傷になっています。ヘルメットをかぶりましょう。
~令和5年4月から、すべての人を対象に自転車のヘルメット着用が義務化されます。~
※ ヘルメット着用義務化は、前号及び次頁の警察の広報用ポスターを参考として下さい。
2 令和5年2月末現在交通事故発生状況(暫定値)
県内の人身事故は前年比で減少傾向となりましたが、県内では死亡事故が多発しています!!
鈴 鹿 警 察 署 管 内 で は 、 前 年 比 で 人 身 事 故 、 物 件 事 故 と も 増 加 傾 向 が 続 い て い ま す 。
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鈴鹿地区交通安全だより
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