特定小型原動機付自転車(「電動キックボード」等)の交通方法等に関する規定の整備
~令和5年7月1日施行予定 改正道路交通法~
原動機付自転車のうち原動機の定格出力が0.6kW 以下であって、長さ1.9m、幅0.6m以下かつ、最高速度20km/h 以下のもの
~注:その他、下記の多くの基準あり~
を「特定小型原動機付自転車」とし、それ以外は「一般原動機付自転車」として区別した。
「特定小型原動機付自転車」は、運転免許は不要(16歳未満の運転は禁止)で、ヘルメット着用の努力義務等があり、「車道通行が原則」となっています。
ただし、最高速度が6km以下に制限され、それに連動する表示がされているものについては、「特例特定小型原動機付自転車」として、例外的に歩道等を通行することできます(自転車通行可の歩道に限る)。
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鈴鹿地区交通安全だより
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