最近の自転車利用者対策等について
(1) 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習受講の義務付け~H27.6~
信号無視や遮断機踏切立入りなど、交通に危険を及ぼす危険行為(14項目)を繰り返し、3年以内に2回以上検挙された又は事故を起こした自転車運転者で、さらに交通の危険を生じさせるおそれがあるときは、自転車運転者講習(3時間)の受講が義務づけられた。
命令後の3か月間に受講義務が生じ、従わない場合は5万円以下の罰金に。
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鈴鹿地区交通安全だより
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