特定任意講習

特定任意講習について

 免許証の更新を受けようとする者は、道路交通法第101条の3の規定により、更新時講習を受けなければならないとされていますが、更新期間が満了する日前6ヶ月以内に道路交通法第108条の2第2項の規定による講習を終了した者は、更新時講習が免除されるという除外規程があります。
 特定任意講習(2時間)は、この道路交通法第108条の2第2項の規程による講習で、講習規則第1条の基準に適合するものです。この講習の対象者は、地域、職域、生活環境等に照らし自動車又は原動機付き自転車の運転に関し、ほぼ共通の条件下にあると認められる者(70歳未満の者に限る。)を対象としています。
 三重県交通安全協会では、三重県公安委員会から「特定任意講習」実施の業務委託を受けており、下記に掲げる「特定任意講習実施地区一覧表」のとおり一部地区で実施しております。

 

〇 講習時間は2時間、講習手数料は1,400円です。
〇 特定任意講習の有効期間は6ヶ月です。有効期間中に免許更新する場合は
  更新時講習が免除され、更新手続きが適正検査のみと短時間で終了します。
〇 受講を希望される方は、地元の交通安全協会にお申し込みください。
  なお、講習時間・場所等に変更がある場合がありますので、詳しくはお申
  し込みの際にお尋ねください。

 

 

地 区 名 講習場所 講習会数等 実施日時等
いなべ地区交通安全協会
TEL 0594-74-4646
いなべ警察署 偶数月に1回
年6回
第4金曜日 18:00
祝祭日にあたる場合は中止
紀宝地区交通安全協会
TEL 0735-32-0597
紀宝警察署 毎月1回
日程は未定
平日19:00
土・日・祝 9:30

 

詳細等は各地区交通安全協会へお問い合わせください。

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