特定任意講習について
免許証の更新を受けようとする者は、道路交通法第101条の3の規定により、更新時講習を受けなければならないとされていますが、更新期間が満了する日前6ヶ月以内に道路交通法第108条の2第2項の規定による講習を終了した者は、更新時講習が免除されるという除外規程があります。
特定任意講習は、この道路交通法第108条の2第2項の規程による講習で、講習規則第1条の基準に適合するものです。この講習の対象者は、地域、職域、生活環境等に照らし自動車又は原動機付き自転車の運転に関し、ほぼ共通の条件下にあると認められる者(70歳未満の者に限る。)を対象としています。
三重県交通安全協会では、三重県公安委員会から「特定任意講習」実施の業務委託を受けており、下に掲げる「特定任意講習実施地区一覧表」のとおり各地区で実施しております。
〇 講習時間は2時間、講習手数料は1,350円です。
〇 特定任意講習の有効期間は6ヶ月です。有効期間中に免許更新する場合は
更新時講習が免除され、更新手続きが適正検査のみと短時間で終了します。
〇 受講を希望される方は、地元の交通安全協会にお申し込みください。
なお、講習時間・場所等に変更がある場合がありますので、詳しくはお申
し込みの際にお尋ねください。
地 区 名 | 講習場所 | 講習会数等 | 実施日時等 |
いなべ地区交通安全協会 TEL 0594-74-4646 |
いなべ警察署 | 偶数月に1回 年6回 |
第4金曜日 18:00 祝祭日にあたる場合は中止 |
熊野地区交通安全協会 TEL 0597-89-3701 |
熊野警察署 | 偶数月に1回 年6回 |
日曜日 9:30 |
紀宝地区交通安全協会 TEL 0735-32-0597 |
紀宝警察署 | 毎月1回 日程は未定 |
平日19:00 土・日・祝 9:30 |
名張地区交通安全協会 TEL 0595-63-1705 |
名張警察署 (状況により変更あり) |
6月・12月に各1回 年2回 |
日曜日 9:30 |
詳細は各地区交通安全協会へお問い合わせください。