令和6年11月1日、道路交通法の改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備され、従来の危険行為15類型から16類型になりました。 新しい罰則は、「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転および幇助」の2種ですが、「酒酔い運転」を「酒気帯び運転等」とし、新しく「携帯電話使用等」として1類型プラスの16類型となりました。以下の警察庁の資料をご覧ください。